平成30年11月27日(火)、ニューウェルシティ宮崎にて宅地建物取引士法定講習会を開催致しました。平成27年4月1日からの改正宅地建物取引業法の施行に伴い、「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称変更となり、新たに「取引士の使命と役割」「受講者参加型の講義」などが追加され受講時間も延長されております。当日は宮崎県県土整備部建築住宅課より法令上の制限に関する事項について、宮崎税務署の方には改正税制の主要な改正点と紛争事例及び実務上の留意事項についてお話しいただきました。最後に弁護士法人加藤法律事務所の加藤弁護士による「宅地建物取引士の使命と役割」「紛争事例と関係法令及び実務上の留意事項」について例題を交えながら解説いただきました。長時間の講習となりましたが、皆様お疲れ様でした。
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