☆空港周辺における航空法等に定める建造物等設置の制限について

 標記につきまして宮崎空港事務所 地域調整官より連絡がありましたのでお知らせ致します。

 詳細下記をご確認ください。

 宮崎空港の制限表面制度について

 【制限表面】航空法第49条、第56条の3抜粋

 高さ制限のお知らせとお願い(イラスト)

 空港制限表面区域図(宮崎空港事務所からのお知らせ)

 「空港周辺における建物等設置の制限」(パンフレット)

 電波障害物件の情報提供について(お願い)

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆IT重説等に係る実施状況把握のための調査について(協力依頼)

  2. ☆飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の実施について

  3. ☆大学入学者選抜試験期日の試験会場周辺における受験生への不動産関係のチラシ配布等の自粛について

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP