令和3年3月31日に、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和3年法律第9号)が公布され、その一部が令和3年9月25日から施行されます。これに伴い、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第261号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について改正を行い、令和3年9月25日から施行されます。また、上記の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正をし、令和3年9月25日から施行することとしました。
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