4月25日から5月11日の実施期間にて、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都県について緊急事態宣言が発出されるとともに、愛媛県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域として指定がなされたことを受けて、本日、国土交通省より基本的対処方針の変更等について通知及び協力要請がありましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等、移動の自粛について
【危機管理官事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて
【別添1】【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
【別添1別紙2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
【別添1別紙3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月23日変更))
【別添2】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
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