☆新型コロナウイルスの影響を踏まえた住宅ローン減税手続における押印の廃止について

 国土交通省より、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税手続に際して必要となる「入居時期に関する申告書兼証明書」について、契約事業者及び申請者による押印を不要とする等の改正を行った旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて

【別紙】(見え消し)新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた住宅ローン減税等に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて

国交省WEBサイト

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆令和3年度TRA宅建試験合格講座の開講について

  2. ☆「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」の一部改正について

  3. ☆出勤者数の削減に関する実施状況の公表について

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP