Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 宮崎税務署より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。令和2年7月豪雨により被害を受けた場合には、申請により申告・納付等の期限を延長する措置が講じられていましたが(令和2年7月14日掲載済み)、当該申告・納付等の期限の延長期限の期日が「令和3年2月1日」と指定されました。(令和2年12月1日国税庁告示)詳しくはこちら。国税庁の令和2年7月豪雨に関するお知らせページはこちらから。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする オンライン不動産開業相談スタート 前の記事 ☆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたテレワークの実施について 次の記事
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