国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。
令和2年7月17日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正が行われ、同日より施行されます。
詳細につきましては、添付の資料をご覧ください。
①【通知】宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
②【別紙1】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
③【別紙2-1】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 本文
④【別紙2-2】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添2
⑤【別紙2-3】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添3 重要事項説明書参考様式
⑥宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関するQ&A
⑦(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
⑧(参考)【都道府県等あて通知別紙】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
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