☆災害により被害を受けた場合の税務上の期限延長について

宮崎税務署より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。
令和2年7月豪雨により被害を受けた場合には、申請により申告・納付等の期限を延長することが可能です。
詳しくはこちら
国税庁の災害関連情報ページはこちらから。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆こどもみらい住宅支援事業のスケジュール及び説明動画の公開等について

  2. ☆デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について

  3. ☆「令和3年度第4回法定研修会」         会場での開催中止について

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP