☆新型コロナウイルス感染症に係る対応について

 国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。
住居確保給付金の代理納付による支給について、厚生労働省から「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(令和2年5月29日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出され、都道府県等が特に必要と認める場合には、クレジットカードを使用する方法が認められ、受給者に住居確保給付金が直接支給されることとなりました。

詳しくは、こちら
別添1:生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について
別添2:住居確保給付金(今回の改正に関する)QA
別添3:住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5)

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆月刊不動産メール配信サービスについて

  2. ☆新型コロナウイルス感染症対策にかかる基本的対処方針の変更について

  3. ☆宮崎県住宅供給公社の一般競争入札について

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP