☆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その3)

宮崎県県土整備部建築住宅課より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」により、4月30日より住居確保給付金の申請時のハローワークへの求職申し込みが不要になりましたす。また、生活福祉資金の特例貸付制度について、4月30日より市町村社会福祉協議会に加え、労働金庫でも申込みが可能です。
詳しくは下記文書をご確認ください。

 【事務連絡】住居を失うおそれが生じている方への支援について(その3)
 【別添1】「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」 
 【別添2】「住居確保給付金 今回の改正に関するQAvol4」
 【別添3】住居確保給付金に関するリーフレット
 【別添4】生活福祉資金貸付制度に関するリーフレット

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」の一部改正について

  2. ☆宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  3. ☆「木造の屋外階段等の維持管理等について」

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP