☆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その2)

宮崎県県土整備部建築住宅課より標記の件につきまして連絡がありましたので、下記文書をご確認ください。

 ①住居を失うおそれが生じている方への支援について(その2)
 ②【別添1】「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」
  (令和2年4月20日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)
 ③【別添2】「住居確保給付金 今回の改正に関するQAvol2」
 ④【別添3】住居確保給付金に関するリーフレット
 ⑤【別添4】生活福祉資金貸付制度に関するリーフレット

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