Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 宮崎県環境管理課より標記につきまして連絡がありました。土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第4条第1項では、一定規模以上の土地の形質の変更(切土や盛土を伴う行為)を行う場合には、着手する30日前までに知事(対象地が宮崎市内の場合は宮崎市長)へ届け出ることを義務付けていますので、今一度ご確認ください。 県からの通知はこちら 届出についての詳細はこちら Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする ☆「住宅の長寿命化リフォームシンポジウム」について((一社)住宅リフォーム推進協議会) 前の記事 ☆県有地売却の媒介依頼中止について(通知) 次の記事
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