☆土壌汚染対策法に基づく「一定規模以上の土地の形質の変更の届出」等の義務について

 宮崎県環境管理課より標記につきまして連絡がありました。土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第4条第1項では、一定規模以上の土地の形質の変更(切土や盛土を伴う行為)を行う場合には、着手する30日前までに知事(対象地が宮崎市内の場合は宮崎市長)へ届け出ることを義務付けていますので、今一度ご確認ください。

 県からの通知はこちら

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