宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布されたことに伴い、水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(内水)・高潮)ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地が新たに重要事項説明の項目として位置付けられ、令和2年8月28日から施行されています。
宮崎市における改訂したハザードマップは、令和3年1月1日現在、本市に住民票を置く全世帯に対し、お住まいの地域に応じたハザードマップの郵送が行われました。
改訂したハザードマップは、4月から宮崎市のホームページに掲載予定となっていますが、事前にこちらからデータを配布しますのでご活用ください。
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