☆宮崎市洪水ハザードマップの改訂について

 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布されたことに伴い、水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(内水)・高潮)ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地が新たに重要事項説明の項目として位置付けられ、令和2年8月28日から施行されています。
 宮崎市における改訂したハザードマップは、令和3年1月1日現在、本市に住民票を置く全世帯に対し、お住まいの地域に応じたハザードマップの郵送が行われました。
 改訂したハザードマップは、4月から宮崎市のホームページに掲載予定となっていますが、事前にこちらからデータを配布しますのでご活用ください。 

①中心部・北部粋

②南部域

③佐土原町域

④高岡町域

⑤田野町域

⑥清武町域

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆宮崎市議会議員との意見交換会を開催

  2. ☆不動産公売について

  3. ☆「不動産特定共同事業(FTK)の利用促進ハンドブック」の公表について 

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP