この度、政府対策本部において新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、栃木県を除く10都府県に対しては3月7日まで延長されること等が決定されました。これを踏まえ、国土交通省より各種の対応を依頼する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について(依頼)
・(別添1)【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について
・(別添2)【事務連絡】テレワーク等の徹底について
・(別添3)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた所管事業者(団体等)に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働きかけの実施について
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