1月13日付で緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い政府による「基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて国交省より各種の対応を依頼する旨の要請がございましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
・依頼文
・【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について
・【別添2】職場への出勤等(テレワーク等)について
・【別添3】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・第16回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
コメント