☆「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」の創設について

国税庁より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設されたことに伴い、令和3年1月1日以降の公告に係る不動産の公売及び随意契約における入札等に際して、宅地建物取引業者の場合、暴力団員等に該当しない旨の「陳述書」及び「宅地建物取引業の免許証の写し」を提出することとなりました。
手続の詳細については、公売情報ホームページ「公売のしおり」をご参照ください。

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