☆本人確認書類としての各種被保険者証等の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について

国土交通省より犯罪収益移転防止法における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について連絡がありましたので、お知らせいたします。
健康保険法等の一部の改正により、国民健康保険等の被保険者証等における被保険者記号・番号等につきまして、新たに「告知要求制限」の規定が設けられたところ、犯罪収益移転防止法施行規則の規定に基づき、本人確認書類として国民健康保険等の被保険者証等を用いる場合の取扱いに関する留意事項等についてお知らせします。

詳細はこちらをご覧ください。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. 空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について

  2. ☆次回の取引士法定講習会のご案内

  3. ☆家賃支援給付金の申請手続き等について

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP