国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。
今般、住居確保給付金について、「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第136 号)(同年7月3日公布・施行)により、支給額の算定方法が変更されました。
また、厚生労働省から「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」(令和2年7月3日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出され、令和2年4月、5月、6月の月分の住居確保給付金について追加給付がある場合は、受給者に直接支給されることとなりました。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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