☆宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。
令和2年7月17日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正が行われ、同日より施行されます。
詳細につきましては、添付の資料をご覧ください。

【通知】宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
【別紙1】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
【別紙2-1】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 本文
【別紙2-2】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添2
【別紙2-3】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添3 重要事項説明書参考様式
宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関するQ&A
⑦(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
⑧(参考)【都道府県等あて通知別紙】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆本人確認書類としての各種被保険者証等の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について

  2. ☆令和2年7月10日以降における都道府県の対応について

  3. ☆不動産開業セミナー開催について

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP