2020年5月25日追記
国土交通省より以下のとおり修正がありましたので、ご連絡いたします。
修正箇所は、こちらの資料「住宅ローン減税の適用要件の弾力化について」の
1ページ目「(1)以下のいずれか・・・。」の文章内にある「関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後(令和2年6月29日)まで」について、「令和2年6月29日」を「令和2年6月30日」に修正。
※通知本体には修正はございません。
………以下は2020年5月8日掲載記事(資料修正済み)………
国土交通省より、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた
住宅ローン減税等の適用要件の弾力化について周知依頼がありましたので、
お知らせいたします。令和2年4月30日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた関連税制法が公布・施行され、住宅ローン減税等の適用要件弾力化措置が正式に決定しました。
詳しくはこちら。
住宅ローン減税及び不動産取得税の特例措置につきましては、こちら。
消費税率の引上げに伴う4つの支援策が、新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応に関する内容等を加えた形で更新されています。詳しくは、こちら。
国土交通省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件弾力化措置の詳細について掲載しています。
なお、事前にこちらのQ&Aを確認し、それでも不明点がある場合には、上記ホームページ内に掲載されている国土交通省住宅局住宅企画官付メールアドレスからお問合せ下さい。
国土交通省でも新型コロナウイルス感染防止対策として出勤職員数を減らしており、電話対応が大変難しくなっているため、ご協力をお願い致します。
コメント