☆新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

宮崎税務署より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
宮崎税務署(徴収担当)では、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方のご相談を受け付けています。

宮崎税務署
(代表)0985-29-2151

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行について

  2. ☆新型コロナウイルス感染症対策にかかる基本的対処方針の変更について

  3. ☆5月18日事務局不在のお知らせ

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP