宮崎県環境森林部森林経営課より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
宮崎県では、水源地域としての森林を将来にわたって守り育てていくため、 平成26年3月より水源地域における土地取引の事前届出制度等を定めた「宮崎県水源地域保全条例」を制定しています。
平成26年10月1日以降に、水源地域内の森林である土地について、売買などの契約を締結しようとするときは県に届出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
・宮崎県水源地域保全条例リーフレット
・水源地域の区域
宮崎県環境森林部森林経営課より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
宮崎県では、水源地域としての森林を将来にわたって守り育てていくため、 平成26年3月より水源地域における土地取引の事前届出制度等を定めた「宮崎県水源地域保全条例」を制定しています。
平成26年10月1日以降に、水源地域内の森林である土地について、売買などの契約を締結しようとするときは県に届出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
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