☆空き家発生を抑制するための特例措置について

 宮崎市建設部建築住宅課より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。

 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)被相続人居住用家屋等確認申請」について、平成31年4月1日以降、税制改正などにより様式や申請に必要な添付書類の変更が生じております。
つきましては、本件に関する問い合わせにおいては、下記の国税庁ホームページまたは国土交通省ホームページにおいて、制度の内容や様式等のご確認をお願い致します。
 なお、申告に必要な確認書の発行については、空き家の所在地の市町村が申請窓口となりますので、手続きに関するお問い合わせは、各市町村の担当部署へお問い合わせください。

国税庁ホームページ(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)

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