☆電気・水道・ガスなどの子メーターの適正管理について

宮崎県計量検定所より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
国では、11月1日を「計量の日」と定め、11月を計量強調月間として、適正な計量器の使用および適正な計量の実施を推進しています。
計量器である電気・水道・ガスのメーターには、供給事業者が管理している親メーターと建物の所有者または管理者が設置している子メーターがあります。
子メーターは、有効期間が満了する前にメーターを更新(交換)等する必要があります。

詳しくはこちら。宮崎県計量検定所についてはこちら

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

  2. 【再周知】差別解消法に伴う国土交通省指針の改正について

  3. ☆県有地売却の媒介依頼中止について

  1. ☆『職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)』の廃止について

  2. ☆国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について

  3. ☆市宅地(保留地)販売案内について

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP