Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 宮崎県計量検定所より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。国では、11月1日を「計量の日」と定め、11月を計量強調月間として、適正な計量器の使用および適正な計量の実施を推進しています。計量器である電気・水道・ガスのメーターには、供給事業者が管理している親メーターと建物の所有者または管理者が設置している子メーターがあります。子メーターは、有効期間が満了する前にメーターを更新(交換)等する必要があります。詳しくはこちら。宮崎県計量検定所についてはこちら。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする ☆令和2年「登録実務講習」割引受講のご案内 前の記事 ☆「住まい・る・メッセ」開催について 次の記事
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